自分の畑に家を建てたい。駐車場にしたい。農地を売りたい。

 農地転用の許可申請をする必要があります。

 農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。

 また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を一貫して行います。その他、以下に示す事例など、当事務所では、多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。

 ①開発行為許可申請手続
 ②里道・水路の用途廃止及び売払い手続
 ③官民境界画定申請手続